保険が適用される矯正治療

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矯正治療の保険適用について

当院は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)、顎口腔機能診断施設基準適合施設となっています。顎変形症と診断され、外科手術を併用した矯正治療を行う場合、唇顎口蓋裂、ダウン症候群と厚生労働大臣が定める先天性の特定疾患に伴う不正咬合については、保険治療が適用になります。

対象となる疾患については、
下記をご参照ください。

・唇顎口蓋裂・ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)・鎖骨頭蓋骨異形成・トリーチャ・コリンズ症候群・ピエール・ロバン症候群・ダウン症候群・ラッセル・シルバー症候群・ターナー症候群・ベックウィズ・ウイーデマン症候群・顔面半側萎縮症・先天性ミオパチー・筋ジストロフィー・脊髄性筋委縮症・顔面半側肥大症・エリス・ヴァンクレベルド症候群・軟骨形成不全症・外胚葉異形成症・神経線維腫症・基底細胞母斑症候群・ヌーナン症候群・マルファン症候群・プラダー・ウィリー症候群・顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)・大理石骨病・色素失調症・口腔・顔面・指趾症候群・メビウス症候群・歌舞伎症候群・クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群・ウイリアムズ症候群・ビンダー症候群・スティックラー症候群・小舌症・頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。)・骨形成不全症・フリーマン・シェルドン症候群・ルビンスタイン・ティビ症候群・染色体欠失症候群・ラーセン症候群・濃化異骨症・6歯以上の先天性部分無歯症・CHARGE症候群・マーシャル症候群・成長ホルモン分泌不全性低身長症・ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む。)・リング18症候群・リンパ管腫・全前脳胞症・クラインフェルター症候群・偽性低アルドステロン症・ソトス症候群・グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)・線維性骨異形成症・スタージ・ウェーバ症候群・ケルビズム・偽性副甲状腺機能低下症・Ekman-Westborg-Julin症候群・常染色体重複症候群・その他顎・口腔の先天異常・毛 ・鼻・指節症候群(Tricho Rhino Phalangeal症候群)・その他顎・口腔の先天異常

※「その他顎・口腔の先天異常」とは、顎・口腔の奇形や変形を伴う先天性疾患であり、これらの疾患に起因する咬合異常について、矯正治療の必要性が認められた場合には、所轄の厚生(支)局へ随時相談のうえ、矯正治療の対象にできます。
なお、これらの情報や対象となる疾患の内容は制度改定などにより変更される場合があります。最新の情報については、日本矯正歯科学会のホームページなどをご確認ください。
日本矯正歯科学会HP→https://www.jos.gr.jp/facility